個人成りの際に必要なのが、会社の営業をストップする手続きです。
ここでは会社の営業を再開する可能性が高い場合に選ばれる、休眠の手続きについて紹介しましょう。
休眠とは、文字通り会社の活動を一時的に休眠させることです。
登記簿に残ったままなので、法律上は会社が存続しています。
しかし、休眠手続きをした会社は一切の会社活動ができなくなるので、その点には注意が必要です。
会社を休眠させるのは簡単で、市区町村役場・都道府県税事務所・税務署に会社を休眠したい旨の異動届を提出するだけです。
ただし、税金を滞納している場合、届け出を提出しても休眠が認められません。
会社を休眠させることは簡単ですが、休眠中にも必要な手続きがあるので注意しておきたいところです。
まず、税務申告と株式会社の場合は役員変更登記などが求められます。
もし税務申告を行わなければ、青色申告できなくなるので気をつけましょう。
また、自治体にもよりますが、休眠中の会社でも均等割の税金がかかることがあります。
会社を休眠させて個人成りする際には、個人事業主として会社の名前を引き継いで使用することが可能です。
ただし、「株式会社」などの法人格を名前につけることはできません。
会社が存続していたときに発生した売上代金がある場合、会社の口座に入金してもらう必要があります。
なお、会社を復活させることはいつでも可能で、休眠の手続きと同様に役場などへ異動届を提出するだけです。